損益通算とは?
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損益通算の概要とやり方、注意点を税理士がわかりやすく解説【計算例付き】
国税庁 損益通算とは 所得税青色申告決算書(不動産所得用)
国税庁 収支内訳書(不動産所得用)
譲渡所得の赤字で損益通算できない場合
譲渡所得は、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。ただし、譲渡所得のうち、次の(1)生活に通常必要でない資産、(2)申告分離課税の株式等、 (3) 土地建物等は他の種類の所得と損益通算できません。それぞれ詳しく見てきましょう。
(1)生活に通常必要でない資産の譲渡
生活に通常必要でない資産とは、次のものをいいます。
- 競走馬、その他射こう的行為(一般的にはパチンコ、競馬、競輪、競艇や宝くじの購入)の手段となる動産
- 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
別荘など - 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産
ゴルフ会員権など - 生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等
(2)申告分離課税の株式等の譲渡
申告分離課税の株式等の譲渡で赤字が出た場合でも、原則として株式等の譲渡以外の所得と損益通算することはできません。さらに、株式等の中でも、上場株式等と一般株式等の間では原則として損益通算することはできません。
(3)土地建物等の譲渡
土地建物等の譲渡で赤字が出た場合でも、原則として土地建物等の譲渡以外の所得と損益通算することはできません。
山林所得の赤字で損益通算できない場合
上記で挙げた不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得以外のもので、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、一時所得、退職所得については、赤字になったとしても、他の種類の所得と損益通算することはできません。
これで完璧!損益通算の計算方法
国税庁 損益の通算の計算書
手順①:Aグループ(経常所得)の通算
まず、経常所得のAグループの、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得の6種類それぞれの黒字と赤字を通算します。なお、先に説明したとおり、この6種類のうち赤字を通算できるのは事業所得と不動産所得の2つだけです。その他の赤字は通算せずにゼロとして計算します。
手順②:Bグループ(譲渡・一時所得)の通算
譲渡資産の種類 | 譲渡所得の課税方法 | |
土地(土地の上に存する権利を含む)及び建物等 | 分離課税 | |
株式等 | 短期所有土地の譲渡とみなされるもの | 分離課税(土地建物等として) |
ゴルフ会員券の譲渡 | 総合課税 | |
上記以外の株式等の譲渡 | 分離課税 | |
その他の資産 | 総合課税 |
譲渡所得の課税方法 | ||
譲渡所得(不動産、株式等)の分離課税 | 短期譲渡所得 | 不動産(譲渡があった年の1月1日において所有期間が5年以内) |
長期譲渡所得 | 不動産(譲渡があった年の1月1日において所有期間が5年を超) | |
‐ | 株式等(短期・長期の区分なし) | |
譲渡所得の総合課税(その他の資産) | 短期譲渡所得 | その他の資産(所有期間5年以下) |
長期譲渡所得 | その他の資産(所有期間5年超) |
手順③:A・B間の通算
・Aグループが赤字の場合
Aグループの赤字を、短期総合譲渡所得、長期分離譲渡所得、長期総合譲渡所得、一時所得の順に通算していきます。
・Bグループが赤字の場合
Bグループの赤字を、Aグループの黒字と通算します。
手順④:山林所得との通算
・A・Bグループが赤字の場合
A・Bグループの赤字を、山林所得と通算します
・山林所得が赤字の場合
山林所得の赤字を、経常所得、短期総合譲渡所得、長期分離譲渡所得、長期総合譲渡所得、一時所得の順に通算していきます。
手順⑤:退職所得との通算
損益通算の具体例
事業所得の赤字と給与所得の黒字
給与所得300万円-事業所得100万円=200万円
事業所得の赤字は他の種類の所得と損益通算可能なものですので、給与所得300万円と通算します。この場合、損益通算により、所得は200万円になります。
事業所得の赤字と土地建物等の譲渡所得の黒字
この場合、事業所得の赤字は他の種類の所得と損益通算可能ですが、土地建物等の譲渡所得の黒字に対しては通算できません。この場合、事業所得の赤字は本年の税金の対象外になり、別荘の譲渡所得500万円は分離課税として税金の対象になります。
雑所得の赤字と給与所得の黒字
この場合、雑所得の赤字は他の種類の所得と損益通算できません。この場合、雑所得の赤字20万円はゼロとして計算するため、所得は給与所得のみの400万円となります。なお、給与所得の方については雑所得等の給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告不要です。
譲渡所得の赤字と事業所得の黒字
事業所得500万円-譲渡所得30万円=470万円
事業用車両の売却は総合課税の譲渡所得になります。譲渡所得の赤字は、他の種類の所得と損益通算可能ですから、事業所得500万円と通算します。そして、損益通算により、所得は470万円になります。
上場株式等の譲渡所得の赤字と配当所得の黒字
この場合、株式等の譲渡所得の赤字は、原則として他の種類の所得と損益通算できません。
①配当所得と譲渡所得の損益通算
配当所得5万円から譲渡所得の赤字100万円を差し引きます。上場株式等の譲渡所得で95万円の赤字が残ります。
②事業所得
上場株式等の譲渡所得の赤字は、上記特例を除いて他の種類の所得と損益通算できません。譲渡所得95万円の赤字はゼロとして計算しますので、本年の所得は事業所得のみの500万円になります。
なお、上場株式等の譲渡所得の赤字については、確定申告により翌年以後3年間の「譲渡損失の繰越控除」制度の適用を受けることができます。
損益通算とは 株や不動産で損失が出た場合の手続きについて解説
損益通算とは
損益通算とは
損益通算の例
損失の繰越控除とは
損益通算と繰越控除を利用するには確定申告が必要
損益通算の対象となる所得とならない所得
損益通算の対象となる所得とならない所得
損益通算の対象となる所得
不動産所得 | 主に土地や建物等、不動産の貸付けによって生じた所得 |
事業所得 | 事業を営んでいる人がその事業から生じた所得 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式、ゴルフ会員権等などの資産を譲渡することで生じる所得 |
山林所得 | 山林を伐採したり立木のまま譲渡した際に得られる所得。ただし山林を取得してから5年以内に譲渡もしくは伐採した場合、事業所得か雑所得になる |
損益通算の対象とならない所得
利子所得 | 預貯金や公社債等の利子や投資信託の収益の分配等にかかる所得 |
退職所得 | 退職によって勤務先から受け取る退職手当等の所得。解雇予告手当や未払賃金等も退職所得に含まれる |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受け取る利益の配当や剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配等にかかる所得 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給料や賞与等の所得 |
一時所得 | 営利を目的とした継続的行為から発生した所得以外の所得で、労務や役務、資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得 |
損益通算の順序
損益通算の順序
①:所得を2つのグループに分ける
②:それぞれのグループ内で損益通算を行う
③:どちらかのグループに損失が残っている場合はグループ間で損益通算を行う
④:それでも損失が残っている場合は山林所得から差し引く
⑤:それでも損失が残っている場合は退職所得から差し引く
不動産を売却したときの損益通算
不動産を売却したときの損益通算
【わかりやすく解説】確定申告での個人事業主の損益通算とは?
Q112【わかりやすく解説】確定申告での個人事業主の損益通算とは?不動産所得や株の損失との相殺はできる?
法人と異なり、個人の所得税計算は、 「収入」の種類によって計算方法が異なります (10種類あります)。
(例)「給料所得」黒字1,000万・「株の譲渡」赤字1,000万の場合
⇒黒字と赤字を相殺して「所得をゼロ」にすることはできません。
ただし、 例外的に、黒字と赤字を相殺できる場合 が認められています。
これが「損益通算」と呼ばれるものです。損益通算を行うと、税金が安くなりますよ!
1.損益通算とは?
損益通算とは、赤字(損失額)の所得と黒字(利益)の所得を相殺する制度です。
損益通算は、例外的に認められていますので、損益通算ができる所得は、 損益通算とは 以下の4つの所得の「赤字」に限定 されています。
(1) 損益通算できる所得
事業所得 | 事業から発生する所得 |
---|---|
不動産所得 (※1) | 不動産(土地や建物)の貸付で発生する所得 |
総合課税の 譲渡所得 (※2)(※3) | 資産を譲渡した際に発生する所得 (土地建物、株式、生活に通常必要でない資産 以外 ) |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡(or立木のまま譲渡)で発生する所得 |
(※1) 不動産所得赤字のうち、土地等 取得時の 借入金利子は「損益通算」不可
(※3) ゴルフ会員権 損益通算とは 、別荘、書画、骨とう品など「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は「損益通算」不可。
なお、生活用動産の譲渡などは、そもそも「非課税」のため、「損益通算」対象外。
(2) 損益通算できない所得
(雑所得の例)
総合課税のビットコイン、分離課税のFXなどです。
(3) 内部通算は可能
なお、損益通算ではなく、 同じ所得内での「内部通算」は可能 です。例えば、総合課税の雑所得(例 分離課税同士の国内FX等、総合課税同士の仮想通貨等)は「内部通算可能」です。
2.具体例・税額へのインパクト
(1) 損益通算できる場合
● 給与所得は500万円
● 事業所得は△500万円
● その他の所得はないものとする
金額 | |
給与所得 | 500万円 |
---|---|
事業所得 | △500万円 |
損益通算後所得 | 0万円 | 損益通算とは
税額(所得税+住民税 | 0万円 |
(2) 損益通算できない場合
● 損益通算とは 給与所得は500万円
● 雑所得(国内FX)は赤字500万円
● 所得控除が100万円あるものとする。
金額 | |
給与所得 | 500万円 |
---|---|
雑所得 | △500万円 |
損益通算後所得 | 500万円 |
税額(所得税+住民税 | 77万円 |
3.損益通算の特例
実は・・上記4つ以外にも「損益通算」が認められる 特例 があります。以下の2つです。
(1) マイホームの譲渡損失の特例
(2) 上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例
4.損益通算の順番
第1グループ(経常所得) | 不動産所得・事業所得 ・利子所得・総合課税の配当所得・給与所得・総合課税の雑所得 |
---|---|
第2グループ | 総合課税の譲渡所得 ・一時所得(&分離課税の居住用不動産譲渡損) |
第3グループ | 山林所得 |
第4グループ | 退職所得 |
(1) 第1ステップ
第1グループ、第2グループ内でそれぞれ「損益通算」を行います。
第2グループ内で「一時所得」と通算する場合、 50万円特別控除後で、2分の1前の金額と通算する点注意 (所法22)。
(2) 第2ステップ
上記の結果、まだ赤字が残る場合は、第1グループと第2グループで「損益通算」を行います。
順番は、 総合短期譲渡⇒総合長期譲渡⇒一時所得の順 に差引いていきます。
(3) 第3ステップ
(4) 第4ステップ
5.白色申告の場合は?
「損益通算」は、青色申告に限られていませんので、 「白色申告」でも可能 です。
6.YouTube
所得税は、所得の種類に応じて10の区分が設けられています。特に「雑所得」と「一時所得」は・・区分が難しく、迷われるケースも多いです。今回は、判断に迷いやすい「雑所得」と「一時所得」を、比較してみました。 1.雑所得・一時所得の比較 雑所得 一時所得 どんなもの 他に分類することのできない所得全て 「一時的」に得られた収入。イメージは臨時収入的なもの 例示 ① 副収入(事業的規模除く)● 講演料や原稿料、印税など● ネットで稼いだ収入● 専業主婦のお小遣い稼ぎ● 友人等へ.
事業を始めて間もない時は、赤字のケースが多いかもしれません。実は・・個人事業主の場合でも、法人と同様に、赤字を繰り越せる制度があります。「損失の繰越控除」と呼ばれます。個人事業主は、損失を3年間にわたって繰越することができます。 1.損失を繰り越した場合の税額シミュレーションまず、損失を繰り越した場合に、どれくらい税金が安くなるのか?を具体例で解説します● 開業1年目は赤字が500万円となった● 2年目の黒字は500万円(青色申告控除後)● 所得控除は100万円あるものとする● 個人事業主で、事業所得以外は.
確定申告シーズン到来!損益通算を改めて見直そう
確定申告の期間は2月16日~3月15日。申告のための準備に追われている方も多いことでしょう。
賃貸経営を行っている方の大半は確定申告を行う必要があります。給与所得と家賃収入など2つ以上の所得がある場合、損益通算を検討しましょう。
ある所得が赤字の時、他の所得の黒字と合算して所得を求めることを損益通算といいます。これにより、賃貸経営の経費計上を大きくして所得計算上は赤字とし、給与所得と相殺するといったことが可能になります。その結果、課税所得を少なくすることができるのです。
賃貸経営者の多くは確定申告が必要
損益通算における所得区分
収入の種類によって損益通算の対象になる場合とならない場合があるので注意が必要です。所得税法では所得を10種類に区分しており、さらに「損失が生じる所得」と「損失が生じない所得」に分けています(右の表を参照)。
各所得の計算において生じた損失は、まず同じ区分の所得との通算を行います。例えば、雑所得に区分される「外貨建定期預金の為替差損」と 「公的年金」を通算します。通算を行っても損失が残る場合は、他の区分の所得との通算、すなわち損益通算を行います(簡単に述べましたが、通算には一定の決まりや順序があります)。(図1参照)
損益通算ができないケースがあることに留意
損益通算で気を付けたい4つのケース
キャッシュフローが賃貸経営成功の鍵
不動産投資で出た赤字は給与所得と相殺できますし、逆に賃貸経営などの黒字を他の所得の赤字と相殺することもできす。賃貸経営の場合、キャッシュフローが黒字でも、減価償却費と借入金利で経費を大きくして所得計算上だけ赤字にすることも可能なので、損益通算の制度を有効に活用できます。
この際に注意したいのが、キャッシュフローまで赤字だと資産を減らしているだけになってしまうということ。節税の前に経営の健全化を図るべきでしょう。
損益通算はあくまで節税の方法の一つであり、特別控除などのメリットがある青色申告なども検討に値するといえます。節税には、税制に関する正しい理解と、様々なケースに合わせた節税手法に関する知識が求められます。損益通算に限らず、節税を検討する際は必ず、税理士などの専門家に意見を求めるようにしましょう。
- Vol.損益通算とは 09 マンション経営における確定申告のポイント
- Vol.10 平成25年度税制改正大綱のポイント
- Vol.11 消費税アップまでの流れを確認
- Vol.12 相続から贈与へ~贈与税が減税へ
- Vol.14 いよいよ上がる相続税。あなたも課税対象者?
- Vol.21 相続税アップが来年1月に迫り待ったなし
- Vol.30 賃貸経営における確定申告のポイント
- Vol.38 損益通算とは 賃貸経営と税務調査への備え
- Vol.39 健在なうちにやっておきたい相続資産の評価
- Vol.40 120年ぶりの民法大改正のポイント
- Vol.42 平成28年度の確定申告とマイナンバー
- Vol.43 各種保険を活用した相続対策
- Vol.46 相続税対策としての不動産鑑定評価を考える
- Vol.53 土地活用はなぜ相続税対策として有効なのか?
- Vol.65 2018年度の税制改正による賃貸経営への影響は?
- Vol.66 今さら聞けない!? 確定申告の基礎知識
- Vol.67 消費増税に向け、建築の検討をスタート
- Vol.損益通算とは 71 路線価上昇で、節税対策は必要?土地活用のタイミングは?
- Vol.75 損益通算とは 消費税10%が現実に!土地活用のベストタイミングは?
- Vol.77 確定申告シーズン到来!改めて経費を見直す機会に 損益通算とは
- Vol.80 なぜマンション経営が相続税対策になるのか?
- Vol.84 路線価の上昇が続く今、オリンピック後の土地活用を考える
- Vol.85 相続税に関わる「小規模宅地の特例」に見直しが!
- Vol.89 2020年度の税制改正や相続法改正の影響は?
- Vol.98 老後の財産管理や相続で活用できる「家族信託」
ONE POINT!
重邦宜税理士事務所
税理士 重 損益通算とは 邦宜氏 お客様の事業の発展に貢献できる事務所づくりを目指します。
青色申告のメリット
「青色申告」とは、正しい所得を算出して適正な納税を行うことを目的にしております。「青色申告」は、一定の帳簿類の作成等が要求されておりますが、税務上の様々なメリットを享受することができます。その一部を下記にご紹介いたします。
青色申告特別控除 ・・・10万円又は65万円の特別控除を受けられます。※65万円の特別控除は複式簿記での帳簿が要件
純損失の繰越し ・・・損失(赤字)がある場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額を3年間繰越しすることができます。
青色事業専従者給与 ・・・生計一親族で青色事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができます。
青色申告は、事前に税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
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